令和 4 年 5 月 6 日 作成


第 1 章 総則
(本規程の目的)
第 1 条 この規程 (以下「本規程」という。) は、一般社団法人国際メタバース協会(以下「本法人」という。)の会員の種別、入退会等に関する必要な事項を定め、会員サービ スの向上と本法人の事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(本法人の目的)
第 2 条 本法人は、業界や企業の垣根を越えて最先端の情報や世界観を広く共有するハブ となることで、メタバースという新しい概念を議論していく礎となり、日本が持つ IP や アーティストのクリエイティビティや、新しい起業家の持つ力をメタバース時代に解き 放つ様々な活動を行うこと、日本の力がグローバルのマーケットやユーザーコミュニ ティで輝ける事を目指すものである。 また、 本法人は、 多様性を尊重し、人々の可能性 を伸ばし活躍できる場を増やすため、幸せを育む新しい社会の力として、広く貢献して いくことを目的とする。


第 2 章 会員
(会員の種別)
第 3 条 本法人の会員の種別は、 正会員ゴールド、正会員シルバー、賛助会員、提携パー トナーの 4 種とし、それらの資格要件は次の各号に定めるとおりとする。
(1)正会員ゴールド : 本法人の目的に賛同し、資金面 (年額 1 口 80 万円) で支 援する資本金 10 億円以上又は売上高 100 億円以上の法人又は団体
(2)正会員シルバー : 本法人の目的に賛同し、資金面 (年額 1 口 10 万円) で支 援する (1)の要件を満たさない法人又は団体
(3)賛助会員: 本法人の目的に賛同して入会した行政自治体、官公庁及び学校 法人など
(4)提携パートナー : 本法人の目的に賛同して入会した法人又は団体

(活動内容)
第 4 条 会員の活動内容は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)定期勉強会国内外のメタバース、 NFT、Web3 業界等の有識者を招き、事例の勉強、 ディスカッションをする場としての定例勉強会を毎月 1 回程度開催すること
(2)ワーキンググループ活動
AR、VR、NFT、Web3、DAO など複数のワーキンググループを立ち上げ、定期的な会員 間のコミュニケーションと学びの場を提供すること。 なお、 各分科会のリーダーとな った会員は理事 ・ アドバイザーメンバーと連携して活動するものとする。
(3)イベント
メタバース領域において業界や企業の垣根を越えてディスカッションする場として のイベン トを開催すること。
(4)ガイドライン整備
メタバース領域におけるガイドライン等の提言を行うこと。

(入会の手続き)
第 5 条 本法人の会員になろうとする者は、 WEB の申込みフォームを用いる方法により提 出しなければならない。 但し、本条に基づく入会申込みは、 当該会員となろうとする者 の本法人への入会を何ら保証するものではない。
2 本法人への入会の可否は、次の各号に定める基準に従って理事会が決定する。
(1)第 2 条に規定する目的に賛同するものであること。
(2)本法人の会員になろうとする者が過去に本法人の会員であ っ たものである 場合においては、 かつて除名の処分を受けたものでなく、 かつ現在において未納 会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
(4)前各号のほか、本法人の会員とすることが不適当であると理事会が判断す るものでないこと。
3 理事会が入会の可否を決定したときは、 事務局は、 決定通知書により、入会申込者に対 し、入会の可否を通知しなければならない。
4 会員の資格取得は、 毎年 4 月から始まる 1 年間とする。 2 年目以降は、退会の意向がな い場合は、自動更新とする。 前項に基づく理事会決定による承認を得た日を含む月の翌 月からとする。 但し、本法人の会員になろうとする者が、入会申込書を提出し、 理事会 が承認した日を含む事業年度において第 6 条第 1 項から第 5 項の定めに従い会費を納入し た場合は、第 12 条に定める会員の権利を行使することができる。

(会費)
第 6 条 入会者は、すみやか会費を支払わなければならない。
2 会費は会員の種別に従い次のとおりとする。
会員種別会費(年額)
正会員ゴールド80 万円/1口
正会員シルバー10 万円/1 口
賛助会員なし
提携パートナーなし
※2022 年度 5 月〜9月までの入会申込については、正会員ゴールドの会費は「60 万円/1 口」とする。
3 第 2 項に定める会費は、日本国内の金融機関口座自動振替にて納入する場合の額とし、 振込手数料は入会者負担とする。
4 毎年 4 月 1 日現在の会員は、 本条第 1 項から第 3 項の定めに従い、 請求書に定める期日 までに、会費を一括して納入しなければならない。 当該期日までに会費の納入がない場 合は、額の納入がなされるまで、本法人は、 当該会員の会員資格の停止等理事会が必要 と判断する措置をとることができ、この場合に生じた一切の損害について本法人は何ら の賠償義務を負わない。
5 地震等自然災害やその他止む得ない事由により会費の納入が困難な場合は、 理事会の決 議を得て、会費を減免することがある。

(退会)
第 7 条 会員は、本規程に定める退会届 (別紙 1 参照) を提出することにより、 当法人を 任意にいつでも退会することができる。
2 当法人を退会しようとする会員は、退会の 30 日前までに、 前項に定める退会届を作成 し、これを事務局に対し提出しなければならない。
3 本法人は、 事業年度の途中で会員が退会した場合であっても、会費の返還は行わず、ま た本法人は未払の会費等に関する請求債権を失わない。

(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失する。
(1)第 7 条退会の規定により退会した場合
(2)第 9 条除名の規定により除名された場合
(3) 会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会 社整理開始もしくは特別清算開始の申立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)年会費の支払いを、 請求書の定める納付期日を過ぎて 2 ヶ月以上滞納した 場合
(5)本法人が解散した場合
2 会員は、 前項各号によって会員資格を喪失した場合であって、未納の会費ほか本法人へ の債務があるときは、その債務の支払いをしなければならない。

(除名)
第 9 条 本法人は、会員が次の各号の一に該当すると本法人が認めた場合、会員を除名す ることができる。
(1)本法人の名誉を棄損し、 又は本法人の目的に反する行為があった場合
(2)会員としての品格を損なう行為があった場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)会員として適当でないと判断した場合
2 前項の会員の除名は、 理事会の決議により決定するものとし、 事務局は除名した会員に 対し、 その旨をメールにて届出のある連絡先に通知する。

(反社会的勢力への対応)
第 10 条 本法人は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることな く、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1) 暴力団、 暴力団員、 暴力団準構成員、 暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力 (以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認 められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、 本法人又は本法人の関係者に対し、 詐術、暴力的行為、 又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 本法人は、 会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合に は、 何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流し、 偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は本法人の業務 を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、 反社会的勢力ではなく、また、 反社会的勢力が経営に実質的に関与している法 人等ではないことを表明し、 かつ将来にわた っ ても該当しないことを確約するものとす る。
4 本法人は、本条第 1 項又は第 2 項の規定により、 当該会員の会員資格の取消しをした場 合には、 当該会員に損害が生じても本法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、 また、 本条第 1 項又は第 2 項の各号の規定により本法人に損害が生じたときは、 当該会員 はその損害を賠償するものとする。

(会員の義務)
第 11 条 会員は、次の義務を有する。
(1)本法人の目的を達成するために、 第 4 条に規定する活動内容に積極的に参 加する。
(2)会員登録内容(住所、商号等)に変更が生じた場合は、 遅滞なく事務局に 通知する。

(会員の権利)
第 12 条 会員は、次の権利を行使できる。
(1)本法人が運営するホームページ等で提供する会員専用のサービスを受ける こと。 但し、 別紙 2 のとおり、会員の種別に応じて提供されるサービスが異なる場 合がある。
(2)本法人が発行する法人誌の提供を電磁的方法により受けること。
(3)本法人が開催する研究発表会、 講演会及び講習会等に参加すること。
(4)本法人が発刊する図書等を購入すること。
(5)その他、本法人が会員のために提供するサービス等を受けること。

(電磁的方法による手続き)
第 13 条 第 5 条第 1 項に定める入会申込書等については、 書面の提出に代えて電磁的方法 によって提出することができる。

(権利譲渡等の禁止)
第 14 条 会員は、 会員としての地位のほか、第 12 条に定める会員として有する権利を第 三者に譲渡若しくは使用を許諾し、担保に供する等の一切の処分行為をしてはならない。

(私的利用の範囲外の使用禁止)
第 15 条 会員は、本法人が承認した場合を除き、本法人を通じて入手したいかなる情報も 私的利用の範囲を超えて複製、販売、 出版、編集、送信、放送その他これらに類するい かなる行為をしてはならず、また当該情報に関連して意匠権、商標権、特許権、実用新 案権等の知的財産権の出願若しくは登録又は著作権の登録をしてはならない。
2 会員は、第三者をして、 前項に定める各行為の一をさせてはならない。

(免責)
第 16 条 会員は、 本法人の活動に関連して取得した資料、情報等の利用は、自らの判断に よ り行うものとし、これに起因して当該会員又は第三者 (他の会員も含む、以下同様) に損害を与えた場合でも本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員同士の問題や紛争に関して本法人は一切の責任を負わないものとする。
3 本法人の活動に関連して、会員が本法人又は、第三者に対して損害を与えた場合又は第 三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかか る紛争を解決するものとし、 本法人はいかなる責任も負わないものとする。


第 3 章 補則
(個人情報の保護)
第 17 条 本法人は、 個人情報保護法及び別途掲示するプライバシーポリシーならびに本条 に基づいて、会員の個人情報を適切に取り扱うものとする。
2 会員は、 本法人に対して提供した個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲で本法人が 利用することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや本法人の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと、 本法人の有形 ・ 無形媒体に掲載する場合
(3)本法人の運営上、 他の会員に知らせる必要がある場合
(4)本法人が秘密保持等の契約を結んだ法人又は個人に対してサービスの運営上情報を提 供する必要がある場合
(5)本法人が会員サービスに関する業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取 り扱わせる場合
(6) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示な ど

(実施細則)
第 18 条 本規程の実施に関して必要な事項は、代表理事が別に定める。

(規程の変更)
第 19 条 本規程は、 理事会の決議を経て変更できるものとする。 本規程の変更にあたって は変更後の規程の内容及びその効力発生日を速やかに会員に対し周知するものとし、会 員は効力発生日以降変更後の規定に従うものとする。

(損害賠償)
第 20 条 会員が本規程に反した行為を行った場合又は不正 ・ 違法に会員サービスを利用す ることにより本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して、 相応の損害賠償 の請求 (弁護士費用を含む)を行うことができる

(管轄裁判所)
第 21 条 会員と本法人は、本規約に関連する紛争について、 東京地方裁判所を第一審の専 属的合意管轄裁判所とする。

(準拠法)
第 22 条 本規約の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断される。

附 則
この規程は、 令和 4 年 5月 16 日から施行する。

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